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Google AdSense(アドセンス)GDPRとCCPAの対応について
Google AdSense(アドセンス)GDPRとCCPAの対応について
この記事は公開から1年以上経過しています。
こんにちは、チーフクリエイターのSHOJIです。
最近シリーズ化してきましたGoogle AdSense(アドセンス)に関する豆知識。なるべくタイムラグのないよう情報発信を心掛けていますので、この豆知識がみなさまのお役に立つことを願いつつ、最新の情報をお届けいたします。
さて、今回の豆知識は『Google AdSense(アドセンス)GDPRとCCPAの対応について』と題して、プライバシーに関する法規遵守のための対応についてご紹介してみたいと思います。
- \\ 目 次 //
- GDPRとCCPAの設定
- GDPR(一般データ保護規則)
- CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)
- あとがき
GDPRとCCPAの設定
①[広告]をクリックして「広告掲載の自動化」画面を表示
②[編集]をクリック
③「広告設定のプレビュー」画面が表示される
④「プライバシーに関するメッセージ」タブに切り替える
⑤「GDPR同意メッセージ」をONにする
⑥ サイトのプライバシーポリシーのURLを入力
⑦[確認]をクリック
⑧「同意オプション」を選択
⑨「CCPAのプライバシーメッセージ」をONにする
⑩[サイトに適用]をクリック
ここまでの設定で、GDPRとCCPAの対応に関する設定が完了しました。
「プライバシーとメッセージ」画面へと移動すると、設定前では「メッセージ:オフ」とそれぞれ表示されていましたが、設定後には「メッセージ:オン」という表示に変わっており、対応が完了したことを確認できます。
GDPR(一般データ保護規則)
EU(欧州連合)の居住者を対象とした、個人情報の収集と処理に関するガイドラインを定めた法として、2018年5月25日から施行されています。
GDPRはEU域内の事業者だけでなくEU域外の事業者にも適用されるため注意が必要です。
また、GDPRではユーザーに宣伝広告を配信する際、事前に許可を求める『オプトイン』を採用しているため、個人データを収集する際にデータの利用についての承諾を得る必要があります。
今回ご紹介したGDPRの設定では、この「承諾を得る」ためのメッセージに関する設定を行ったわけですね。
ちなみに、EUに居住するサイト閲覧者が「Do not consent(同意しない)」を選択すると、広告が表示されなくなります。
参考サイト:個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/GDPR/
CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)
カリフォルニア州の居住者を対象とした、個人からの個人情報の収集と処理に関するガイドラインを定めた法として、2020年1月1日から施行されています。
どこを拠点とするかに関わらず、特定の条件を満たし、カリフォルニア州の居住者から個人情報を収集し処理を行う企業に対してCCPAが適用されます。
また、CCPAでは個人データを第三者に「販売」する行為に対して『オプトアウト』を表明する権利を持つため、消費者の要求に応じて個人情報の販売を停止する義務があります。
今回ご紹介したCCPAの設定では、カリフォルニア州在住のサイト閲覧者に対してのみ、画面下部に「Do Not Sell My Personal Information(個人情報を販売しない)」といったリンクを表示し、クリック先で個人情報を守る意思表示をすることが可能なポップアップ表示に関する設定を行ったわけですね。
ちなみに、カリフォルニア州に居住するサイト閲覧者が「Opt out(個人情報を守る意思表示)」を選択すると、パーソナライズされていない広告だけが表示されます。
参考サイト:個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/CCPA/
あとがき
今回ご紹介したように「海外の法律なので日本では関係ない」と勘違いしがちな2つの個人情報に関する法律に対して、アドセンス管理画面から比較的簡単に対応できることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
以前お届けした『アドセンス狩り対策にも必須!Google AdSenseとAnalyticsを連携する』記事と同様に、今回もアドセンスを運用していく上では必須対応だと思います。
また、CCPAではプライバシーポリシーを12ヶ月ごとに更新する義務があったり、2020年11月3日には「カリフォルニア州プライバシー権利法(California Privacy Rights Act:CPRA)」に対する住民投票が可決され、2023年1月から施行されることが決定しています。
そのため、今回の対応だけで満足するのではなく、今後も引き続き、法制度の対応に向けた準備と対策が必要になりそうです。
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